「ピンポンダッシュ」鳴らしただけで罪になる?

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よくあるいたずら、として認識されることが多い「ピンポンダッシュ」。
しかしそれが深夜・未明にかけて行われたり複数回続くと、居住者としては迷惑極まりないと思います。
チャイムを鳴らしただけで、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

住居侵入罪や偽計業務妨害罪が成立する可能性

住居侵入

インターホンが住宅のどこに設置されているかにもよりますが、ピンポンダッシュをするために住宅の敷地内に立ち入ったような場合、住居者の意思に反する行為なので、住居侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があります。

また、ピンポンダッシュした先が企業や店舗などの場合、従業員がインターホンで鳴ったとして来客対応などをすることを余儀なくされることが考えられ、業務を妨害したとして偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もあります。

過去にはストーカー規制法違反の疑いで捜査された例も

ストーカー

ストーカー規制法では、恋愛感情や怨恨感情から、つきまといや住居等への押し掛け等を繰り返すことを「ストーカー行為」として規制しています(同法2条)。

また、軽犯罪法は、不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった人を処罰する規定を置いています(同法1条28号)。

さらに、恨みや悪意の感情などから、つきまといや住居等への押し掛け等を繰り返すことを都道府県の迷惑防止条例等が規制していることもあります(たとえば東京都迷惑防止条例5条の2第1項1号)。

ピンポンダッシュは、これら法令が定める「つきまとい」あるいは「住居への押し掛け」にあたる可能性もあるでしょう。

単なるイタズラでは済まない可能性

禁止

迷惑行為以外の何物でもない「ピンポンダッシュ」。
単なるイタズラでは済まされない可能性も高く、慎まないといけません。

  

インターホンの位置にもよるが、「住居侵入罪」が成立する可能性がある
●企業や店舗の場合、業務に支障をきたしたとして「偽計業務妨害罪」が成立する可能性もある
●「つきまとい」や「住居への押し掛け」にあたる可能性もある

  

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