電動キックボードも「酒気帯び運転」になる?

道路交通法
電動キックボード

最近、街中でもよく見るようになった【電動キックボード】。
自動車のように免許は必要なく、自転車よりも遠出ができ、公共交通機関がないところにも気軽に出かけることができるということで、近年人気が出ています。

しかし、気軽に使えるからこそ、事故等も増えており、一層の注意が必要になっています。

今回は、そんな【電動キックボード】の注意点についてみてみましょう。

電動キックボードは「原動機付自転車」に該当

飲酒運転

道路交通法(道交法)は、酒気を帯びて「車両等」を運転してはならないと定めており、罰則もあります。酔って正常な運転ができなくなっている場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となりますし、そこまでではないものの、一定値以上の酒気を帯びている場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

ここにいう「車両等」は、道交法で「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」が車両であると規定されているほか、自動車の定義が別途設けられています。電動キックボードは、「人の力」ではなく「原動機」で動くものですから、道交法上は「原動機付自転車」に該当します。

なお、道交法の一部改正案が3月4日に閣議決定されたことを受け、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」となりそうです。「原動機付自転車」とは異なり、運転免許は必要なく、ヘルメット着用が努力義務であるなどの違いがありますが、交通反則通告制度や放置違反金制度が適用されます。

ちなみに、飲酒して車両を運転することは、法律上禁止されていますから、「原動機付自転車」でなくても運転してはならないことに変わりはありません。

「電動キックボード」に求められる法規制とは

法律

電動キックボードは、現状は「原動付自転車」にあたるとされていますが、今後、一定の基準に該当するものは「特定小型原動機付自転車」となります。 

警視庁は、2021年4月から2022年7月まで、東京都内の一部区域で、電動キックボードの通行に関する安全性などの実証実験をおこなっています。

電動キックボードは、現在は「原動機付自転車」に該当することは先述のとおりです。運転免許はもとより、ヘルメット着用、速度計や方向指示器などの保安設備の装備、自賠責保険への加入も必要です。

●電動キックボードは、「原動機付自転車」に該当する
●飲酒運転は、法律に違反する
●ヘルメット着用、保安設備の装備、自賠責保険への加入も必要

今後、電動キックボードを使用しようと検討中の方は、道路交通法や交通ルールの確認が必要になります。
しっかり確認し、安全に運転できるように準備しておきましょう。