加熱が不十分な鶏チャーシューが載ったラーメンを食べた数時間後、39度の発熱をした。
飲食店で食中毒が出たことを知らせる新聞記事では、飲食店で11日間で、19人に下痢や腹痛、発熱などの症状が出て、便からカンピロバクターが検出されたと書かれています。
厚生労働省のウェブサイトによれば、カンピロバクター菌は、腹痛や発熱、嘔気、嘔吐、倦怠感といった症状を引き起こす細菌です。1週間程度で治癒することが多いが、子どもや高齢者など抵抗力の弱い場合は、重症化する可能性があるといいます。
もし仮に、発熱が食中毒によるものだった場合、店に治療費や慰謝料などを請求することはできるのでしょうか。
店の料理が原因で体調を崩した場合の治療費や慰謝料
![入院費](https://cn2255.net/wp-content/uploads/2022/08/24640082_s.jpg)
今回、報じられた店については保健所が食中毒と断定しています。店の料理が原因で体調を崩した場合、治療費や慰謝料は支払ってもらえますか。
店の料理が原因だと証明できれば、実際にかかった治療費や入院費などはもちろん、食中毒が原因で働けなかった期間の休業補償や、慰謝料も請求できます。
さらに、重篤な症状が出て、後遺障害などが残った場合は、今後働いて得られたはずの逸失利益についても、請求できる場合があります。
法的手続きをとるだけの意味があるのか
![飲食店](https://cn2255.net/wp-content/uploads/2022/08/2060008_s.jpg)
ただし、実際に請求するとなれば、費用や時間をかけて法的手続きをとるだけの意味があるか、店側に支払い能力があるかなども考えなければなりません。
特に、症状が軽微な場合には、法的手続をとる前に、店で食事したことを示すレシートや、症状や食中毒になったことを示す診断書などを示しつつ、店側と話してみたほうがよいのではないでしょうか。
●店の料理が原因であると証明ができれば、治療費や入院費等を請求可能
●重篤な症状が出た場合は、逸失利益についても請求できる場合あり
●店側に支払い能力がない場合は、法的手続きを取っても支払われない可能性も
●症状が軽微な場合等は、店側と直接話をしてみたほうがいいこともある
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