加熱が不十分な「鶏チャーシュー」で食中毒 店の責任は?

民事事件

加熱が不十分な鶏チャーシューが載ったラーメンを食べた数時間後、39度の発熱をした。

飲食店で食中毒が出たことを知らせる新聞記事では、飲食店で11日間で、19人に下痢や腹痛、発熱などの症状が出て、便からカンピロバクターが検出されたと書かれています。

厚生労働省のウェブサイトによれば、カンピロバクター菌は、腹痛や発熱、嘔気、嘔吐、倦怠感といった症状を引き起こす細菌です。1週間程度で治癒することが多いが、子どもや高齢者など抵抗力の弱い場合は、重症化する可能性があるといいます。

もし仮に、発熱が食中毒によるものだった場合、店に治療費や慰謝料などを請求することはできるのでしょうか。

店の料理が原因で体調を崩した場合の治療費や慰謝料

入院費

今回、報じられた店については保健所が食中毒と断定しています。店の料理が原因で体調を崩した場合、治療費や慰謝料は支払ってもらえますか。

店の料理が原因だと証明できれば、実際にかかった治療費や入院費などはもちろん、食中毒が原因で働けなかった期間の休業補償や、慰謝料も請求できます。

さらに、重篤な症状が出て、後遺障害などが残った場合は、今後働いて得られたはずの逸失利益についても、請求できる場合があります。

法的手続きをとるだけの意味があるのか

飲食店

ただし、実際に請求するとなれば、費用や時間をかけて法的手続きをとるだけの意味があるか店側に支払い能力があるかなども考えなければなりません。

特に、症状が軽微な場合には、法的手続をとる前に、店で食事したことを示すレシートや、症状や食中毒になったことを示す診断書などを示しつつ、店側と話してみたほうがよいのではないでしょうか。

  

●店の料理が原因であると証明ができれば、治療費や入院費等を請求可能
●重篤な症状が出た場合は、逸失利益についても請求できる場合あり
●店側に支払い能力がない場合は、法的手続きを取っても支払われない可能性も
●症状が軽微な場合等は、店側と直接話をしてみたほうがいいこともある

  

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