婚姻費用の分担

離婚

今回は、夫が家を出てしまい、別居となってしまったケースをみてみましょう。
別居となる場合に、特にもめる要因となるのが、【婚姻費用の分担】です。

【婚姻費用】とは?

【婚姻費用】とは、夫婦の婚姻期間中、その家族が生活するために必要な生活費です。
居住費や食費、医療費、子供の生活費や学費等もその中に含まれます。
婚姻期間中は、夫婦は同居し互に協力し扶助しなければならない(民法752条)と定められています。
これは、たとえ別居中であっても変わりません。

歓楽街に入り浸りの夫が家族を捨てて出て行った

このような状況で、婚姻費用の分担を求めることはできるのでしょうか。

婚姻費用は、別居期間の継続を条件とせず、別居した時から分担を求めることはできます。ただ、婚姻費用を求める権利はあるとしても、支払いを拒む夫が多いのが実情です。夫が婚姻費用の支払いに応じないときには、早めに婚姻費用の分担調停を家庭裁判所に申し立てましょう。

離婚はできるのでしょうか

民法が定める離婚の理由のうち風俗通いに関係しそうなものは「配偶者に不貞な行為があったとき」か「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項)です。                                     夫が店に通って、性交渉を持っていた証拠があるのであれば、「不貞」が認められ、離婚理由になるでしょう。また、夫の風俗通いを妻が嫌がっても夫は止めず、頻度が多い場合などは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚理由になるでしょう。ただ単に店に通っているというだけというだけでは、離婚理由とするには難しいかと思います。

●別居中であっても、婚姻費用は分担できる
●支払いを拒まれる場合、早めに分担調停を申し立てる
●性交渉を持っていた場合、店に通う頻度が高い場合等は、離婚が認められる場合もある

婚姻費用を分担してもらえない場合や、離婚を承諾してもらえない場合等、お早めに弁護士への相談や家庭裁判所への申し立てをした方がよさそうです。

 

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