同棲解消、愛猫を失うという大きすぎる代償

家庭問題

同棲を解消する際によく揉めるのが、家具や家電をどう分けるかという問題。そんな中、二人で飼っていたペットを巡っても、トラブルに陥るようです。

「同棲していた恋人と別れることになったのですが、猫の親権が2人とも欲しくて、話がまとまりません。猫を買うことは彼が提案し、購入するブリーダー探しや購入費用、飼育費用、動物病院の費用も彼が負担していました。お金は確かに恋人の負担が多かったのですが、日頃のお世話は、ほとんど私がやってきました。こういう場合、どちらに親権は認められるのでしょうか?

「彼に権利があります」

所有権

結論から言いますと、彼に権利があります

ペット好きの方にはショックかもしれませんが、日本の法律は、猫などのペットは「人」ではなく「物」に分類しています。
正確にいえば、ペットは不動産以外の財産である「動産」にあたりますから、猫に「親権」という考え方はできないのです。

そこで、「物」である猫の「所有権」がどちらに帰属するのか、と判断していきます。
その際には、猫の購入代金を誰が支払ったのかが考慮されます。

彼が自分の資金で購入していたため、彼に所有権が認められるという考え方になるのです。
「親権」であれば、どちらが主に世話をしていたかも判断材料の1つに入りますが、「所有権」では、その点は残念ながら、まったく考慮には入れられません。

●ペットは不動産以外の財産である「動産」に分類される
●「親権」ではなく「所有権」がどちらに帰属されるのかを判断する
●誰が世話をしていたかではなく、「誰が購入資金を支払ったのか」が重要になる

  

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